こんにちは。公認会計士の山本です。
ところで、法人税の計算に際して、
試験研究費の控除という制度があることは
広く知られていると思うのですが、
日本の技術力の維持、向上のために、
そういう制度が設けられているくらいですので、
大いに活用して頂きたいところな訳ですが、
現場では、実際、何が控除対象の試験研究費なのか、
イマイチ、浸透していないように感じることが多いです。
なので、「うちの会社は大丈夫かな?」と思われた方は、
勿体ない話ですので、是非、こちらの国税庁のページを参照の上、
顧問税理士に確認することをお薦めします。
従業員数が何人増えたから、とか、そういうことで得られる控除であれば、
会社が何も言わなくても、税理士が外から気付くことができるのではないかと思うのですが、
試験研究費の方は、税理士が外から見てるだけでは、限界もありますし、
また、会社自身が、対象となる金額を、
きっちりと説明できる形で、把握していく作業が必要になるので、
会社の方から積極的に、税理士に働き掛けることが必要なのかなと思ったりしています。