こんにちは。公認会計士の山本です。
最近、ふとしたことで知ったことなのですが、
不動産を所有していた人が亡くなり、
その人の相続人全員が相続を放棄したとしても、
- 登記情報がきちんと書き換えられる迄(下線部分は筆者の解釈であり正確ではありません。正確な情報を知りたい方は民法940条他で、ご自身でご確認ください。)は、相続放棄をした人は、相続放棄の後も、その相続財産の管理義務を負い続けるということ。
これは結構、驚きでした。
全ての人が相続放棄をすれば、故人の不動産は自動的に登記情報が書き換えられ、相続を放棄した人は、一切の責任から解放されるとばかり思っていたものですから。
ところが制度では、故人の相続財産に利害関係を有する人間・法人が、「相続財産管理人専任の申立」を行い一定の手続を経て初めて処理される訳で、
仮に、故人の相続財産の利害関係者がいなかったり、利害関係者がいたとしても、手続に係る費用を考えたら「申立」をするメリットがない等の理由で、誰一人「相続財産管理人専任の申立」をしないでいると、
その不動産は、故人の登記のまま、誰のものでもない状態のまま残り続け、相続放棄をした人たちがその管理責任を負い続ける、ということになってしまうんですね。
結構、驚きの制度と思えたのですが、
この仕組みで特に問題と思えたのは、
例えば、相続放棄の後、故人の所有していた不動産が故人名義の登記のままだと、
初めは役所から、相続を放棄した人宛に戸籍を辿って、固定資産税の請求が来たりする訳ですが、
全員、相続放棄しました、と伝えれば、それ以降、固定資産税の請求は来なくなり、
固定資産税以外に、その不動産に係る請求等が何も来なければ、
普通は相続放棄した人は、それで全て済んだと考え、
そのまま放っておくと思うんですね。
そうすると、その土地は、半永久的に無主のまま存在し続けることになってしまう訳です。
で、これを、日本社会という視点で考えると、
この制度の下では、
持ち主のいない土地が確実に増えていくと思われる訳で。
仮に、自分が、売れる見込みのない、交通が極めて不便な土地のみを所有する人の相続人に該当するとしたら、相続を放棄すると思うのですが、その後、固定資産税の請求が来ても、相続放棄しましたと伝え、それっきり何も来なくなるので、すっかり終わったと考えると思うのですが、実際はその土地は主のないまま存在し続け、私は認識していなくても、民法上は管理義務を負い続ける、という構図は、何とも形容し難い気持ちになります。
どういう経緯で作られたのかは分かりませんが、やはりこういった法律・制度は改めるべきでは、と思った次第です。