こんにちは。公認会計士の山本です。
この時期、12月決算の会社ではそろそろ、来年の予算を立てる準備に入るため、
日本に子会社を持つ海外のお客様からぽつぽつと、子会社に適用される税率を教えて欲しい、という問合せが増えてきます。
BLOGにあるように、今年の9月30日迄に開始する事業年度に適用される税率をみると、
資本金1億円超の外形標準課税適用法人の実効税率は、
私の計算では、
横浜は、同じ資本金1億円超でも、
市民税が資本金5億円未満、10億円未満、10億円以上で3つの税率に分かれ、
また、県民税が資本金2億円以下、かつ、法人税額40百万円以下の条件を満たす場合と、
それ以外の場合とで、税率が2つに分かれ、
更に、事業税が資本金2億円以下、かつ、所得金額1.5億円以下の条件を満たす場合と、
それ以外の場合とで、税率が2つに分かれているので、
同じ外形標準課税適用法人であっても、7つのケースに分類されてしまうので、
何とも言えませんが、その中で最少が29.74%、最大が30.58%という結果になりました。
従って、横浜である1つの条件を満たしている場合のみ、ぎりぎり財務省の言う
29.74% をクリアしていることが分かったのですが、
ただ、それを以って、日本の実効税率は 29.74% と言ってよいのだろうか、
という疑問が出てきた訳です。
計算に使用している事業税所得割の税率として「標準税率」とあることを発見し、
地方税(事業税、住民税)について、標準税率を当てはめてみると、
めでたく 29.74% を得ることが出来ました。
ということで29.74%は、恐らくこの数字のことを言っているものと推測されました。
(確信はありませんが)